日本における新たな水際措置、全ての国・地域からの新規入国の一時停止 12月28日から

こんにちは、TRAVELERS SHOWです。

英国での、新型コロナウイルスの変異種の確認など、まだまだ予断を許さない状況にありますが、日本政府は12月26日、新たな水際措置として、12月28日〜2021年1月31日まで、全ての国・地域からの新規入国の一時停止すると発表しました。

全ての国・地域からの新規入国の一時停止

10月1日から、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可していましたが、12月28日〜2021年1月31日の間、この仕組みによる全ての国・地域(既に12月23日及び25日に決定を行っている英国及び南アフリカを除く)からの新規入国を拒否することとなりました。

発給済みのビザを所持する方については、原則として入国は認められますが、日本への上陸申請日前14日以内に英国または南アフリカにおける滞在歴のある方、2021年1月4日以降の入国者で、日本への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある方を対象外となります。

また、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めていましたが、12月28日〜2021年1月31日までの間、この仕組みによる全ての国・地域(既に12月23日及び25日に決定を行っている英国及び南アフリカを除く)からの帰国者・再入国者については14日間待機緩和が認められません。

国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域(12月26日現在)

国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(英国及び南アフリカを除く)は以下の通りです。(12月26日現在)

  • フランス
  • イタリア
  • アイルランド
  • アイスランド
  • オランダ
  • デンマーク
  • ベルギー
  • オーストラリア
  • イスラエル

これらの国からの、すべての入国者及び帰国者(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者を除く)について、12月28日〜2021年1月31日までの間、出国前72時間以内の検査証明が求められるとともに、入国時の検査が実施されます。

検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。

問い合わせ窓口

ここに記載しています情報は、2020年12月26日に発表された情報となります。

状況は刻々と変化しておりますので、不安な方は以下の相談窓口やHPから最新情報をご確認ください。

  • 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
    日本国内から:0120-565-653
    海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応
  • 出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
    電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
  • 外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
    電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

さらに詳細に知りたい方は、外務省のHPをご確認ください。

▶︎ 海外安全ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html